鰐陵同窓会会則
 
        【名称・事務局】
第1条 本会は鰐陵同窓会と称し、事務局を宮城県石巻高等学校内に置く。
        【目的・事業】
第2条 本会は会員相互の連携・親睦を図ることを目的とし,次の事業を行う。
     1)会報の発行             2)会員名簿の発行
     3)母校行事の協賛・支援      4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
       【会員・客員】
第3条 次に掲げろものを本会々員および客員とする。
    1)宮城県石巻中学校を卒業したもの
    2)宮城県石巻高等学校を卒業したもの
    3)宮城県石巻高等学校併設中学校を卒業したもの
    4)前各号の学校を終了しまたは他に転出し、入会を希望して理事会の承認を得たもの。
    5)母校職員ならびに旧職員を客員とする。
       【役   員】
第4条 本会に次の役員をおく
     会長 1名 副会長 6名 理事 50名(会長、副会長、支部長を合む) 監事 3名以内
       【役員の選任】
第5条 理事および監事は,評議員会において会員中より詮衡し、総会の承認を得る。
    2.会長,副会長は理事の互選により選出する。
       【評 議 員】
第6条 評議員は各卒業回生より2名以内、会員20名以上の各支部より1名,会員200名以上の支部
     は2名以内をそれぞれ選出し,会長に報告する。
    2.評議員が役目に選任された場合は,当該の回生または支部より欠員を補充すること ができる。
      【任   期】
第7条 役目の任期は2年とする。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
   2. 評議員は交代の報告があるまでは、その任にあたるものとする。
    【職   務】
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
   2.副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその代理をする。
   3.理事は会務を処理する。
   4.監事は本会の会務・会計を監査する。
   5.評議員は本会の会務の審議をする。
    【顧問・参与】
第9条 顧問および参与は会長がこれを委嘱する。
   2. 顧問は会長の諮問に応ずる。
   3.参与は本会の会務に参画する。
    【会   議】
第10条 会議は、総会、理事会および評議員会とする。
    2.総会は、毎年1回開催する。必要ある場合は臨時にこれを開催することができる。
    3.総会は、予算、決算、役員の承認、会則の改廃、その他本会の運営に必要な事項を議決する。
    4.理事会は会務の処理と、評議員会に提出するすろ議案を審議する。
    5.評議員会は、会長が招集し予算、決算、理事の詮衝、会則の改廃、その他本会の運営必要な事
     項を審議する。
    6.緊急の場合は評議員会の議決をもって総会の議決に替えることができる。
    【事務局構成】
第11条 事務局には,事務局長 1名、事務局次長 1名、会計 1名、庶務若干名をおく。
    2.事務局長は会務会計を処理する。
    3.事務局次艮は、事務局長を補作し、事務局長事故あるときはその代理をする。
   4.会計は本会の会計事務に従事する。
    5.庶務は本会の庶務に従事する。
    【専門委員会】
第12条 会長は必要に応て各種専門委員を委嘱することができる。 専門委員会は会長の諮問に応ず
      るものとする。
    【支   部】
第13条 各地区ならびに職場ごとに支部を設けろことができる。
    2.支部長は理事とする。
    【会費・会計】
第14条 入会金は金3,600えんとする。
    2.年会費は金1,000円とする。
    3.終身会費は金20,000円とする。ただし、60歳以上は金10,000円とする。
    4.本会は篤志者の寄付を受けることができる。
    5.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日終了とするものとする。
    【付   則】
第15条 この会則に定めるほか,本会の運営上必要な細則・規定は理事会に諮って会長がこれ
      を定めることができる。
   2.本会則は昭和43年7月28日より施行する。
   3.昭和44年7月20日 第4章第12条,第13条,第14条を改訂施行する。
   4.昭和48年11月16日 第8章第19条,第1項,第3項を改訂施行する。
   5.昭和49年10月17日 第8章第19条,第2項を改訂施行する。
   6.昭和50年7月21日 第8章第19条,第3項を改訂,昭和51年4月1日より施行する。
   7.昭和59年8 月12日 第3章第5条,第2項を改訂施行する。
   8.昭和59年8月12日 第8章第19条,第1,2,3項を改訂,昭和60年4月1日より施行する。
   9.平成12年8月12日 全面改定,平成13年4月1日より施行する。